<福岡3児死亡事故>今林被告に懲役7年6月 地裁判決
このニュースを聞いておかしいなと思う人が大半だと思っています。 どうも、「裁判」が「ゲーム」で勝ち負けを競っているだけの感が否めません。 過ちを犯した人間が、どの程度の刑事責任を負うのかその犯した過ちと等価(それ以上でもなくそれ以下でもなく)な判断が下される事を、裁判に関わる専門家はそれぞれの立場から目指してほしいものです。 弁護士は裁かれる人間のニーズ至上主義で動いてしまうので、特に刑事に関しては意識して欲しいものです。本当に弁護士に求められるのはクライアントが健全な状態で次の一歩を踏み出せるようにしていくことであって、クライアントの目先のニーズに振り回されては失格だと思います。 いずれにしても、このような判決が出てしまう世界は不健全だと思います。 「水の持参を頼んだから判断能力はあった」なんてのがまかり通って笑ってしまいますが、 この論法ですと「事故を起こしてから怖くなって逃げた」なんてのも判断能力があったと認定されるかもしれませんし、「事故前に蛇行運転や居眠り、衝突事故などはなかった」というのも、事故を起こすまでに何m車が動いていたら認定されるのか興味深いです。 私の常識ではお酒を飲んで車を運転することを決めた時点で「判断能力を失っている」わけですし、事故後水の持参を頼んだことが判断能力に結びつきません。 私が難波のスナックに行った帰り、細かい事は覚えていなくてもスナックのおねぇさんの名刺等の証拠を見事なまでに処理し家庭内のトラブルを未然に防いでおります。無論車を安全に運転するどころか、タクシーでも無事に家まで帰れるかどうか怪しい状況ですけどね。 裁判官にこのような判断をされると被害者は当然ですが、加害者にとっても 刑に服したところでその後の人生に暗い影を落とすような気がします。 そして私は非常に不安感を覚えています。 司法の世界はそのような世界なのですかね。 記事抜粋 福岡市東区の「海の中道大橋」で06年8月にあった3児死亡事故で、1~4歳の幼児3人を死亡させたなどとして危険運転致死傷と道交法違反(ひき逃げ)の罪に問われた元市職員、今林大(ふとし)被告(23)に対し、福岡地裁は8日、懲役7年6月(求刑・懲役25年)を言い渡した。危険運転致死傷罪(最高刑懲役20年)の成立を認めず、予備的訴因の業務上過失致死傷罪(同5年)と酒気帯び運転を適用した上でひき逃げと併合した法定上限とした。 川口宰護(しょうご)裁判長は「酒酔いの程度が相当大きかったとは認定できず、飲酒の影響で正常な運転困難だったとは認められない」と述べ、直接の原因を脇見による前方不注視とした。 (以下略)
by medbb
| 2008-01-09 02:07
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